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身体拘束等の適正化のための指針

1.施設における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

1. 日中サービス支援型グループホームDelight香住山手、及び、ショートステイDelight香住山手(以下、「事業者」という。)は、ご利用者に生きがいと安心、安全を提供するという使命感を常に自覚して、サービスを提供していきます。

2. 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底します。

(1)身体拘束は廃止すべきものである。

(2)身体拘束廃止に向けて常に努力します。

(3)安易に「やむを得ない」で身体拘束を行いません。

(4)身体拘束を許容する考え方はしません。

(5)全員の強い意志でケアの本質を考えることにチャレンジします。

(6)身体拘束を行わないための創意工夫を忘れません。

(7)ご利用者の人権を最優先にします。

(8)福祉サービスの提供に誇りと自信を持ちます。

(9)身体拘束廃止に向けてありとあらゆる手段を講じます。

(10)やむを得ない場合、ご利用者、家族に丁寧に説明を行って、身体拘束を行います。

(11)身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らず、常に「身体拘束ゼロ」を目指します。

2.身体拘束適正化検討委員会に関する事項

1. 事業者は、身体拘束を適正化することを目的として、身体拘束適正化検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。

2. 委員会は、次のことを検討、協議します。

(1)就業規則、虐待防止マニュアル及び身体拘束等の排除マニュアル等の運用状況を確認し、必要に応じて見直す。

(2)発生した身体拘束について、身体拘束等の排除マニュアルに沿って適切な手続き、方法で行われているかを確認する。

(3)虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。

(4)事業者の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の実施状況を確認する。

(5)日常的ケアをモニタリングし、ご利用者の人権を尊重した適切なケアが行われているかを確認する。

3 .委員会は、管理者、サービス管理責任者、看護職員、リーダー、生活支援員、世話人で構成します。

なお、必要に応じて、知見を有する第三者の助言を得ます。

4 .委員会の構成メンバーの責務及び役割分担は、以下のとおりとします。

身体拘束適正化検討委員会の責任者:管理者

身体拘束禁止対応策の担当者:リーダー

身体拘束実施時のケアプランの見直しやご利用者、家族等に対する説明:サービス管理責任者

医療的ケアに関する検討、助言:看護職員、協力医療機関の医師

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針

1. 事業者は、年間研修計画に沿って「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を実施します。

(1)年間研修計画に沿って「人権及び虐待・身体拘束防止研修」を3ヵ月毎に実施します。

(2)事業所の管理者が「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等が必要と認めた場合は、随時実施します。

4.施設内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

1. サービスの提供にあたっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行いません。

(1)身体拘束となる具体的な行為(厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」の例)

①徘徊しないように車いすやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。

(2)身体拘束等を行わずにケアを行うための3つの原則

①身体拘束を誘発する原因を探り除去する。

身体拘束をやむを得ず行う場合、その状況には必ず理由や原因がある。ご利用者ではなく、ケアする側の関わり方や環境に問題があることも少なくない。その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。

②以下の5つの基本的なケアを実行し、点滴をしなければならない状況や、転倒しやすい状況をつくらないことに努める。

(ⅰ)起きる

人は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒し、目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。

(ⅱ)食べる

食べることによって人にとって楽しみや生きがいであり、脱水予防、感染予防にも繋がることで、点滴や経管栄養が不要になる。

(ⅲ)排泄する

なるべくトイレで排泄することを基本に、おむつを使用している人については、「おむついじり」などの行為につながることのないよう、随時交換を行なう。

(ⅳ)清潔にする

皮膚が不潔であれば、かゆみの原因になり、そのために不眠や不穏に繋がる。入浴等で皮膚の清潔を保ち、快適に過ごしてもらう。

(ⅴ)活動する(アクティビティ)

ご利用者の特性や嗜好に応じた活動や交流の機会を提供する。その人らしさを発揮してもらい、良好な人間関係を追求する。

5.身体拘束発生時の対応に関する基本方針

1. 身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ない場合については、下記の運用によるものとします。

障害者福祉サービスの指定基準上、「ご利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められています。ただし、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限られます。

※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまで述べたケアの工夫のみでは十分に対処出来ないような、一時的に発生する突発事態のみに限定される。当然のことながら、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束を行うことのないよう、次の要件・手続きに沿って慎重な判断を行うことが求められる。

(1)3つの要件をすべて満たすことが必要

以下の3つの要件をすべて満たす状態であることを委員会等で検討、確認し記録しておく。

①切迫性

ご利用者本人又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、ご利用者本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、ご利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要がある。

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、ご利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、ご利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

「一時性」を判断する場合には、ご利用者本人の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。

(2)手続きの面でも慎重な取り扱いが求められる。

仮に3つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意すべきである。

①「緊急やむを得ない場合」に該当するかの判断は、管理者、サービス管理責任者、リーダーの合意のもとに行う。委員会において議題として上げて協議するものとし、個人的な判断で行わない。

②ご利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。説明は管理者もしくはそれに準ずる者で行う。

仮に、事前に身体拘束について事業所としての考え方をご利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明を行う。

③緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当かどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する。この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状況を観察するなどの対応をとること。

(3)身体拘束に関する記録が義務づけられている。

①緊急やむを得ず、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。

②緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された場合は、直ちに拘束を解除し、ご利用者及び家族等に報告し、記録する。

③具体的な記録は「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を使用する。記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また、この記録は行政の指導、監査においても、きちんと整備し閲覧して頂けるようにする。

④各記録は、ご利用者が退去等でサービスが終了した日から5年間保管する。

6.入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

1. 当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し、ご利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにします。

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

1. 身体拘束等をしないサービスを提供していくためにサービス提供に関わる職員全体で、以下の点について、十分に議論して共通認識を持ち、拘束を無くしていくよう取組みます。

(1)マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。

(2)事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。

(3)障害特性があるということで、安易に身体拘束等を行っていないか。

(4)サービスの提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。

2 .身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざします。

「言葉による拘束(スピーチロック)」にも配慮して、ご利用者本位の真心と優しさのこもった「よりよいケア」を実現します。